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住宅ローン控除(2023年・2024年)

住宅ローン
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住宅ローン控除・各種最大控除額

「引用元:国土交通省/住宅ローン減税」

住宅ローン控除は一般会社員の方にとって大きな税額控除となります。

住宅ローン控除=住宅借入金等特別控除

住宅ローン控除とは所得税の控除が受けられる制度です。所得税では控除しきれない場合、翌年の住民税からも税金が控除されます。

源泉徴収票の右側にある源泉徴収税額は所得税分となります。仮に上記図にある省エネ基準適合住宅4000万円を2023年度中に入居した場合、4000万円×0.7%=28万円 28万円の控除枠があると思ってください。(2024年度は最大21万円まで控除の上限が下がります)

28万円のうち源泉徴収税額(所得税)が15万円だったとします。このケースだと確定申告や年末調整で申告することで、申告後1〜3ヶ月後くらいに15万円の還付を受ける事ができます。

15万円の還付を受けても、使ってない枠が13万円あります。その13万円は住民税へと移行されます。住民税の最大控除額は現在97,500円と決まっているため、この場合97,500円が翌年の住民税から控除されるため住民税は減税となります。

住宅ローン控除枠を無駄なく最大限使うために、夫婦の持分割合を調整して最大限利用する賢い人達も増えてきました。離婚すると大変なのでデメリットも存在しますが、出来る範囲で無駄なく控除が使えると良いですよね。

住宅ローン控除をずっと見てきていますが、ここ数年改悪が進んでいる状況です。2024年度以降の新築は住宅性能が基準を満たしていないと控除対象にすらなりません。一般木造建築では控除対象外なので注意が必要です。

最近はありとあらゆる場面で控除額が下がり、物価・税金・社会保険料が上がったりしている中、住宅ローン控除も例外ではありません。住宅ローン控除を受けるためには、住宅基準を満たす必要があり建築費用も上昇しています。上昇している中で控除枠が減額される。今後住宅購入者が減り、住宅業界を始め景気の低下に繋がるのではないかと懸念しております。改悪から改善へと舵を切って欲しいですね。

新築住宅の適用条件

住宅ローン控除の適用条件は以下のとおりになっています。

  • 返済期間が10年以上であること
  • 控除を受ける年末に住んでいること
  • 床面積が50㎡以上であること
  • 床面積の50%以上が居住用であること
  • 以上の住宅を保有している場合は主に居住用であること

上記に加え、新築、中古住宅の場合は引渡しから6ヶ月後までに居住する必要があります。

買取再販住宅の適用条件

買取再販とは、業者が既存住宅を買い取り、リフォームして販売された物件です。買取再販の場合は、新築住宅の適用条件に加えて、下記条件も加わります。

・宅地建物取引業者から住宅を取得していること

・宅地建物取引業者が住宅を取得し、リフォームを行ない再度販売するまでが2年以内であること

・取得時点で、新築日から10年経過した住宅であること

・建物価格に対し、リフォームの工事費用が20%以上を占めること

・大規模修繕や耐震基準に適合するための工事、バリアフリー改修、省エネ改修など、対象となる工事が行われていること

中古住宅の適用条件

中古住宅の場合は、新築住宅の適用条件に加えて、以下の条件も加わります。

・1982年1月1日以降に建築された住宅であること

・現行の耐震基準に適合していること

1981年以前の中古住宅には、耐震基準を示す耐震基準適合証明書などが必要です。

リフォーム・増築の適用条件

・リフォームや増築の場合は新築住宅の適用条件に加えて、以下の工事に該当する必要があります。

・増改築、建築基準法に規定する大規模な修繕または大規模な模様替え(壁・柱・床・はり・屋根または階段のいずれか1つ以上)の工事

・マンションの専有部分の床、階段または壁の過半について行う一定の修繕・模様替えの工事

・家屋・マンションの専有部分のうちリビング、キッチン、浴室、トイレ、洗面所、納戸、玄関または廊下の一室の床、または壁の全部について行う修繕・模様替えの工事

・耐震改修工事(現行の耐震基準への適合)

・一定のバリアフリー改修工事

・一定の省エネ改修工事 

なお、これらの工事費用の額は100万円を超えなければなりません。一つの工事に要した金額で判定されるため、2回に分けて改修工事を行った場合には注意が必要です。

リフォーム等は条件が複雑なので、施工会社等業者や専門家に確認・相談しましょう。

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