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10月は生命保険料控除証明書が届きます。

生命保険・損害保険
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3つの生命保険料控除

契約日が2012年1月1日以降の契約は新制度の生命保険料控除が適用されます。

新制度の生命保険料控除は下記3つの種類に分かれています。

①一般生命保険料控除②介護医療保険料控除③個人年金保険料控除
死亡保険金や生存給付金
満期保険金が対象の保険種類
入院・手術・介護に伴う
給付金が対象の保険種類
個人年金保険料税制適格特約
が不可された個人年金保険
終身保険
定期保険
収入保障保険
養老保険
医療保険
ガン保険
介護保険
個人年金保険
保険期間5年未満の貯蓄型保険・団体信用生命保険は対象外。2011年以前は旧制度適用。

生命保険料控除の目安

会社員の方が1種類につき年間8万円以上支払った場合の保険料控除の目安は以下の通りです。

家族構成年収税軽減額
所得税4万円:住民税2.8万円の控除を受けた場合
所得税軽減額住民税軽減額合計金額
単身世帯👦400万円2,000円2,800円4,800円
600万円4,000円2,800円6,800円
800万円8,000円2,800円10,800円
夫婦のみ
👦👧
600万円4,000円2,800円6,800円
800万円8,000円2,800円10,800円
1000万円8,000円2,800円10,800円
4人家族(子16歳以上)
👦👧🧒🧑‍🦱
600万円2,000円2,800円4,800円
800万円4,000円2,800円6,800円
1000万円8,000円2,800円10,800円
公益財団法人生命保険文化センター「生命保険と税金の知識」から一部抜粋。収入は夫のみの計算。2023年10月の税法にて計算。詳細は所轄税務署・税理士にてご確認ください。

生命保険料控除の計算方法(新制度)

新制度での生命保険料控除額

 所得税住民税
区分年間払込保険料額控除される金額年間払込保険料額控除される金額
一般生命保険料

介護医療保険料

個人年金保険料
(税制適格特約付加)
20,000円以下払込保険料全額12,000円以下払込保険料全額
20,000円超
40,000円以下
(払込保険料×1/2)
+10,000円
12,000円超
32,000円以下
(払込保険料×1/2)
+6,000円
40,000円超
80,000円以下
(払込保険料×1/4)
+20,000円
32,000円超
56,000円以下
(払込保険料×1/4)
+14,000円
80,000円超一律40,000円56,000円超一律28,000円
引用元:公益財団法人 生命保険文化センター/生命保険と税金

生命保険料控除の計算方法(旧制度)

旧制度での生命保険料控除額

 所得税住民税
区分年間払込保険料額控除される金額年間払込保険料額控除される金額
一般生命保険料

個人年金保険料
(税制適格特約付加)
25,000円以下払込保険料全額15,000円以下払込保険料全額
25,000円超
50,000円以下
(払込保険料×1/2)
+12,500円
15,000円超
40,000円以下
(払込保険料×1/2)
+7,500円
50,000円超
100,000円以下
(払込保険料×1/4)
+25,000円
40,000円超
70,000円以下
(払込保険料×1/4)
+17,500円
100,000円超一律50,000円70,000円超一律35,000円
引用元:公益財団法人 生命保険文化センター/生命保険と税金

生命保険料控除申請手続きについて

・会社員等給与所得者の場合

毎年10月以降に届く「生命保険料控除証明書」を「給与所得者の保険料控除等申告書」に添付して年末調整にて勤務先に提出。電子データをオンラインで手続きするケースもあります。

※年収2000万円以上の方や年末調整を行わない方は「確定申告」にて申告ください。

・自営業者の方

翌年の2月16日から3月15日までの期間に保険料控除証明書を基に確定申告にてご提出下さい。eTAXの場合は証明書の金額を入力下さい。eTAXの場合は添付を省略出来るケースもあります。(証明書は5年間保存)

まとめ

生命保険料控除の申告で、所得税の還付・住民税の減額を受けられます。会社員の方は勤務先に提出するだけですので面倒がらずに毎年提出しましょう。ご自身で記入して出す方は面倒かと思いますが提出しましょう。減額金額の目安は上記目安を参考にしてください。1種類につき年間8万円以上(月額保険料6,667円以上)の保険料で満額の控除が受けられる計算になります。低金利時代の昨今、個人年金保険や積立保険に関しては還付や減税が受けられるだけでも定期預金の金利以上のパフォーマンスになろうかと思います。保険料控除の仕組みを理解する事で効率よく保険に加入出来ると良いですね。

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